結婚式の費用は、特別受益に該当しますか?
私の父は、昨年、死亡しました。
私の父の遺産は、自宅と預貯金です。
私の父の相続人は、私と私の兄です。
私の兄は、結婚するときに、結婚式の費用を私の父に出してもらいました。
私は、結婚するとき、私の父母が結婚に反対していたので、結婚式は挙げませんでした。
私は、私の兄と遺産分割の協議をしていますが、話がまとまりません。
私は、私の兄が結婚式の費用を出してもらったことは、特別受益に該当すると考えています。結婚式の費用は、特別受益に該当するのでしょうか。
民法903条1項は、特別受益について規定しています。民法903条1項には、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは」とあります。
結婚式の費用は、結婚式を行うことによって、実際に使われて、残っていません。
多くの場合、特別受益に該当しないと考えられます。
相続、遺産分割について、分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。

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