相続税の申告と当事務所の対応

 当事務所においては、相続に関するご相談のなかで、相続税の申告についても話題になることがあります。

 私は、税理士登録をしていませんので、相続税の申告は扱っていません。もっとも、協力関係にある税理士の先生はいますので、税理士の先生をご紹介することはできます。

 また、例えば、遺産分割の調停手続では、遺産目録が必要になるのですが、税理士の先生も、遺産としてどのような財産があるか、把握する必要があります。

 このように、当事務所にご相談いただければ、税務についても税理士の先生をご紹介させていただくことで、対応することができます。

 また、相続が実際に開始する前に、相続税がどの程度かかるか試算したいという場合も、税理士の先生をご紹介することができます。

 実際の相続税の申告の場合も、生前の相続税の試算の場合も、いずれも税理士の先生をご紹介させていただくことで対応できますので、法律問題でご相談にいらっしゃったときに、税務についても分からないことがありましたら、法律相談の際、おっしゃっていただければと思います。