相続人の一部が実家に住み続けて出て行ってくれない場合、どうしたらよいですか?
まず、自宅に住んでいる相続人に自宅を取得してもらい、他の相続人に代償金を支払うという代償分割の方法を検討することになると思います。
その相続人に代償金を支払うだけの資力がない場合には、換価分割の方法を検討することになると思います。
遺産分割の調停手続きのなかで当事者間で合意に達しない場合、遺産分割の調停手続きでは解決できず、遺産分割の審判の手続きに移行することになると思います。
遺産分割について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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