死亡から1年経過して、借金の存在が分かった場合、相続放棄ができますか?
質問
私の父は、約1年前に死亡しました。
私の父は、私の兄と同居していました。私の父は、わずかな年金収入しかなく、収入を全て生活費にあてて生活しており、不動産などの財産も所有していませんでした。
私は、私の父には財産も負債もないと思っており、父が死亡した後も、遺産分割などの手続きはしていません。
先週、私の兄から連絡があり、私の父宛に信販会社から請求書が届いたとのことでした。
私は、私の父には他にも借金があるのではないかと不安になり、相続放棄をしたいと考えています。
私は、私の父が死亡したことを知ってから約1年が経過していますが、相続放棄の手続きをすることはできますか?
弁護士の回答
相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から三個月以内にする必要があります。
もっとも、被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月が経過した後でも、被相続人に財産も負債もないと考えていた場合には、相続放棄が認められる場合があります。
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