公正証書遺言の作成について、弁護士を依頼するメリットは何ですか?
事務員:公正証書遺言について、弁護士に相談をするとどのようなメリットがあるのでしょうか?
弁護士:弁護士は、ご依頼者の方のご意向をうかがい、遺言の文言の案を一緒に考えます。
遺言ですので、ご本人のご意向が最も大切になります。
事務員:なるほど。
遺言の内容によっては、遺留分の問題が生じる場合もあると思います。
弁護士:ご相談の際、遺留分の侵害が生じる遺言の内容であれば、必要に応じ、遺留分について、ご説明させていただきます。
事務員:遺言の執行という言葉を聞いたことがありますが。
弁護士:遺言の執行についても、必要に応じ、ご説明させていただきます。
事務員:遺言の執行者について、弁護士に依頼することもできますか?
弁護士:ご依頼者のご意向を確認して、費用について合意ができれば、弁護士を遺言の執行者に指定することもできます。
弁護士:公正証書遺言は、公証人が作成します。
当事務所では、公正証書遺言を作成される方のご依頼を受けて、公証役場との間で、公正証書遺言作成に向けて、調整をします。
事務員:公正証書遺言の作成については、弁護士さんに相談をしてもよさそうですね。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。