公正証書遺言が無効になる場合がありますか?
私の父は、先月、死亡しました。
私の父の相続人は、私と私の母と兄です。
私の兄は、私に対し、私の父の公正証書遺言があると言い、私に公正証書遺言のコピーを渡しました。その公正証書遺言には、私の兄にすべての遺産を相続させる旨記載されていました。
私の父が公正証書遺言を作成した時期は、昨年でした。
私の父は、昨年の時点では、要介護認定を受けており、私の認識では、私の父は、認知症になっていたと思います。
私は、私の父の公正証書遺言について、無効を主張することができるのでしょうか?私は、私の父と同居していなかったので、私の父の生活状況は詳しくは分かりませんが、どのようなことを調べれば良いのでしょうか?
公正証書遺言は、民事訴訟で無効である旨の判決を得て、判決が確定するなど、法的な手続きをとらない限り、有効なものとして、登記手続き等が行われます。
遺言の無効を主張することを検討するには、介護施設の介護記録、被相続人が通院していた医療機関の医療記録、介護保険の認定調査の際の記録などを取り寄せて検討することが多いと思います。
なお、公正証書遺言の無効を主張する場合でも、予備的主張として、遺留分侵害額請求をすることもあわせて弁護士にご相談ください。
相続、遺言について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。