【Q&A】法定相続分と異なる遺産分割の合意

ご質問

私の母は、昨年、死亡しました。

 

私の母の法定相続人は、私の父、私、姉の4人です。
私の母の遺産は、預金と投資信託です。
私は、遺産分割協議をしましたが、私の姉と意見が折り合わず、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。
 
遺産分割調停の調停期日を重ねていくなかで、私、私の姉、私の父が、それぞれ遺産の3分の1ずつを取得するという内容で調停が成立する見込みとなりました。
法定相続分と異なる内容で遺産分割の調停を成立させることができますか。
 
 

弁護士の回答
 

遺産分割の調停において、当事者全員が合意すれば、各相続人が取得する遺産の価値が法定相続分と異なる内容の遺産分割をすることもできます。
 
なお、遺産の取得を希望しない法定相続人は、相続分を譲渡あるいは放棄して脱退することにより、手続から排除されることもできます。

また、相続の放棄という制度もあります。
なお、負債については、法定相続人間で相続人の1人が全ての負債を支払う旨の合意をしても、債権者は、相続人間の合意には拘束されませんので、注意が必要です。

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