【Q&A】遺産の一部の分割

遺産の一部の分割

私の兄は、昨年死亡しました。
私の兄には、妻も子もおらず、私と兄の両親や祖父母は、すでに死亡しています。
私の兄の法定相続人は、私の弟、妹です。私の兄には、多額の遺産があるため、相続税の申告をして納税をしなければなりません。
 
私は、遺産分割の協議をしましたが、私の妹と意見が対立し、遺産分割の協議がまとまらず、遺産分割の調停を申し立てました。

遺産分割の調停手続の期日が2回ほど開催されましたが、相続税の納税の期限が迫ってきました。

私、私の弟、私の妹は、納税資金を準備することができないので、遺産の一部である上場会社の株式だけを分割して、これを市場で売却し、納税資金にあてることで合意が得られる見込みとなりました。

遺産の一部を分割することはできるのでしょうか。
 

弁護士の回答

遺産の一部を分割することは、当事者間で合意をすれば、原則として、できると考えられます。

遺産分割の調停において、遺産の一部について分割する場合には、合意した内容について調停調書を作成して、未分割となっている遺産の分割についての調停期日を継続することが多いと思います。
 


遺産分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
 
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