【Q&A】一部の法定相続人による預金の引き出し

ご質問

私の父は、先月、死亡しました。
私の父は、3年ほど前から施設に入所していました。
私の母は、3年前に死亡していますので、私の父の法定相続人は、私と兄の2人です。

私の父の遺言は、私の知る限りありません。

公証役場に問い合わせたのですが、私の父は公正証書遺言は作成していませんでした。

私の父の遺産は、預金だけです。普通預金通帳は、私が、貯蓄用の定期預金通帳は、兄が管理していました。私が管理していた普通預金通帳は、年金の受け取りや、施設の費用の支払いなどに利用し、預金の残高は、ほとんどありません。

私が、兄が通帳を管理していた父の預金の取引履歴を取り寄せたところ、亡くなる2年前から亡くなるまでの間に、200万円の出金が5回され、その結果、私の父が死亡したときには、預金の残高はありませんでした。
この5回の出金は、いずれも窓口でなされており、出金伝票を確認したところ、私が見る限り、私の父の筆跡ではなく、私の兄の筆跡だと思います。
私の父は、亡くなる3年ほど前から、認知症が進行しており、多額の預金を引き出すことを承諾したとは考え難いです。

私は、兄に対し、預金の引き出しについて何か請求をすることができますか。
 

弁護士の回答

被相続人の名義の預金が、被相続人の生前、被相続人に無断で、一部の相続人によって引き出されていた場合、他の相続人は、法定相続分に相当する金額について、不当利得返還請求をすることが考えられます。
 
相手方が、任意に返還をするなどして、相続人間で、話し合いで解決できれば良いですが、話し合いで解決できない場合には、不当利得返還請求の訴訟の提起を検討することになると思います。

実際に訴訟の提起を検討する場合、当事務所では、あらかじめ資料などを集めていただいたり、事情をうかがったりして、方針などを検討することが通常です。
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なお、生前贈与の可能性がある場合など、事案によっては、遺留分減殺請求をする場合もあります。
詳しくは、弁護士までご相談ください。