【Q&A】寄与分と法定相続人

寄与分と法定相続人

質問

先月、私の父が死亡しました。

私の母は、既に死亡しており、私の父の法定相続人は、私と弟の2人です。
私の父は、公務員として定年まで働き、定年後は、仕事はせず、年金で生活していました。私の父の遺産は、自宅の土地建物と2000万円ほどの預金です。

私の父は、糖尿病の持病があり、定期的に通院し、薬を飲んではいましたが、入院や手術などをすることはなく、元気で、身の回りのことは何でも一人でできました。

私の父は、自宅で急に倒れ、救急車で病院に運ばれましたが、病院に到着した翌日に死亡しました。

私は、弟と遺産分割の協議をしていますが、弟は、2分の1の権利を主張しています。

私の父の遺言は、ありませんでした。
私は、父と同居していましたが、離れて暮らしていた弟と平等に遺産を分けなければならないのでしょうか。

私は、寄与分という制度を聞きましたが、寄与分という制度によって、弟より多く遺産を受け取ることができないでしょうか。

 

弁護士の回答

被相続人の子は、第1順位の法定相続人になります。また、子が複数いるときは、その法定相続分は、等しいものとなります。

被相続人の子が法定相続人となる場合、その法定相続分は、各2分の1です。

民法904条の2第1項によれば、寄与分が認められるためには、

①共同相続人中に

②被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により
③被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者
 
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である必要があると考えられます。単に、父親と同居をしていただけでは、寄与分は認められない
と考えられます。

詳しくは、弁護士にご相談ください。