【Q&A】相続開始後の寄与と寄与分

ご質問

私の父は、昨年、死亡しました。
私の父の遺産は、自宅の土地、建物、銀行預金、上場会社の株式、投資信託です。
私の父が残した遺言は、ありません。
私の父の法定相続人は、私と私の妹です。
私の母は、私の父の生前、私の父と離婚をしました。
私は、私の父の自宅の近くに自宅があり、私の妹は、結婚して遠方で生活しています。
私は、私の父の死亡後、私の父の自宅に時々通い、家の掃除をしたり、庭木の枝を切ったり、草取りをしたりなどしました。
私は、私の父の遺産分割について妹と協議をしましたが、まとまらず、調停の申し立てをする予定です。
私は、寄与分という制度があることを知りました。私の父が死亡後に私がした行為でも、寄与分の対象になるのでしょうか。
 

弁護士の回答

寄与分は、共同相続人中に
 
①被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付
②被相続人の療養看護
③その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者に
  認められるものです。

 

民法904条の2第1項によれば、寄与分が認められる者の相続分は、被相続人が相続開始の時において有した財産をもとに計算をされます。
そうすると、寄与分は、被相続人の生前に行われることが前提になっており、仮に、被相続人死亡後に特別の寄与があったとしても、寄与分は認められないと考えられます。
なお、本件では、仮に被相続人の生前、被相続人の自宅の掃除、庭木の枝を切る、草取りなどの行為をしていたとしても、寄与分が認められるとは限りません。
寄与分について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。 
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