【Q&A】限定承認
ご質問
私の父は、先月、死亡しました。
私の母は、既に死亡しており、私の父の法定相続人は、私、私の弟の二人です。
私の父は、7年ほど前、所有している不動産のうえにアパートを建築しました。
私の父は、当時、年金暮らしであり、預金もほとんどなかったので、アパートの建築資金は、ほぼ全額を借り入れでまかなったと聞いています。
私の父のアパートは、近年は空室が目立ったようですが、私は、父とは離れて暮らしていたので、アパートの収支がどうであったか、詳しく分かりません。
私は、私の父の相続に関し、不動産の価値の方が借金の金額より高いのであれば、相続放棄はしない方向で考えていますが、借金の金額のほうが不動産の価値より多額であれば、負債について個人の財産で返済したいとは思いません。
相続を単純承認すること、相続を放棄すること以外に、手段はないでしょうか。
弁護士の回答
民法は、限定承認の制度をおいています。
民法は、相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる旨規定しています。
もっとも、相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができます。
民法は、相続人は、限定承認をしようとするときは、民法915条1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない旨規定しています。
限定承認の手続きは、複雑であり、このQ&Aで説明できることは限られます。
限定承認について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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