【Q&A】遺産分割と相続税の申告
ご質問
私の父は、昨年、死亡しました。
私の父の残した遺産は、不動産、預貯金です。
私の母は、既に死亡しており、私の父の法定相続人は、私と弟です。
私は、弟と遺産分割の協議をしましたが、話がまとまらず、家庭裁判所に調停を申し立てる予定です。
私は、税理士の先生に相続税の申告をお願いしているのですが、相続税の申告期限内に遺産分割の調停がまとまる見込みはありません。
相続税の申告期限内に遺産分割が合意に達しなければ、遺産分割ができなくなるのでしょうか。
弁護士の回答
民法上、相続税の申告期限内に遺産分割の合意に達しなければ、民法上の遺産分割ができなくなるわけではありません。
相続税法などの税務については、当事務所では扱っておりませんので、税務については、このQ&Aではふれません。
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注:当事務所では、相続税の申告は、扱っておらず、ご希望をされる方には、税理士の先生をご紹介させていただいております。
このQ&Aは、民法上、相続税の申告期限内に遺産分割を成立させないと遺産分割ができなくなるか否かについて説明したものです。
税法については、このQ&Aでは一切ふれていません。相続税等の税務については、税理士等の専門家にご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。