【Q&A】遺留分減殺請求と寄与分
遺留分減殺請求と寄与分
質問
質問が2つあります。
1.遺留分権利者が、遺留分減殺請求訴訟を提起した場合、遺留分減殺請求を受けた者は、遺留分減殺請求訴訟において、抗弁として寄与分を主張することはできるのでしょうか。
2.次に、遺留分減殺請求をする側が、遺留分減殺請求訴訟において、寄与分を主張することはできるのでしょうか。
被相続人の法定相続人が被相続人の長男と二男だけ(法定相続分は各2分の1)であると仮定します。被相続人がすべての財産を長男に相続させる旨の公正証書遺言を残していたときに、二男が長男に対して遺留分減殺請求をしました。
二男は、寄与分を主張することはできるのでしょうか。
弁護士からの回答
1の点について、下級審の裁判例ですが、「寄与分は、共同相続人間の協議により、協議が調わないとき又は協議をすることができないときは家庭裁判所の審判により定められるものであり、遺留分減殺請求訴訟において、抗弁として主張することは許されないと解するのが相当である。」旨判示したものがあります。
したがって、遺留分減殺請求訴訟において、抗弁として寄与分を主張することはできないと考えられます。
2の場合、二男は遺留分減殺請求訴訟の請求原因において、寄与分を主張することはできないと考えられます。
詳しくは、弁護士にご相談ください。 |
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