【コラム】法定単純承認

遺言者が自ら斜線を引いた自筆証書遺言の有効性

被相続人が死亡した後、相続放棄をするためには、法定の期間内に家庭裁判所に相続放棄の申述の手続きをすることが必要になります。

それでは、相続の承認には手続きが必要でしょうか。

民法は、相続人が民法915条1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときには、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。
したがって、相続の承認には、相続の放棄や限定承認と異なり、手続きは必要ありません。

なお、相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継します。権利だけでなく、義務も含まれている点に注意が必要です。また、相続の単純承認をしても、法定相続人が複数いる場合には、遺産の最終的な帰属を決めるためには、通常、遺産分割が必要になります。

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また、民法は、次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす旨規定しています。

①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び民法602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

②相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

このように、相続人が、法が定めた一定の行為をすると、単純承認をしたものとみなされる場合がありますので、注意が必要です。

相続について分からないことがありましたら、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。