【コラム】遺産中に賃貸不動産がある場合の賃料の扱い
遺産中に賃貸不動産がある場合の賃料の扱い
遺産のなかに、貸家や貸アパートなど賃貸不動産がある場合、被相続人が死亡して相続が開始し、相続開始後に、賃料が発生しているときに、この賃料債権について、遺産分割の対象になるか、という問題があります。
この問題について、遺産分割の調停の実務としては、当事者間で合意があれば、遺産分割の調停手続きにおいて、相続開始後の賃料についても、遺産分割の対象とすることができるという取り扱いが一般であると思います。
もっとも、当事者全員の合意が得られない場合には、遺産分割の調停とは、別の手続きによらざるを得ないと思います。
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この点について、裁判例(最判平成17年9月8日)は、「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。
遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。」旨判示しています。

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