【コラム】代襲相続

代襲相続

例えば、被相続人が死亡する前に被相続人の子が死亡していた場合、だれが被相続人の財産等を相続するのでしょうか。

この場合、死亡した子の子(被相続人の孫)が、死亡した子に代わって相続します。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

代襲相続の原因としては、
①被相続人の子が相続開始以前に死亡している場合
②被相続人の子が相続欠格に該当する場合
③被相続人の子が推定相続人の廃除を受けている場合
があります。

なお、被相続人と被相続人の子が同時に死亡したと推定を受ける場合も、代襲相続が発生します。また、直系尊属については、親等の近い者が直系尊属として固有の相続権がありますので、代襲相続という概念はありません。
 

寺部先生.pngのサムネール画像
 
被相続人の子に代襲原因があるときには、その者の子が代襲して相続人となります。


ただし、子の子であっても、被相続人の直系卑属でない者は、代襲相続をすることはできません。これは、養子縁組後、養子が養親より先に死亡した場合に、いわゆる養子の連れ子(養子縁組前に出生した養子の子)は、代襲相続人になることができないという意味です。



子の場合には、再代襲相続という制度が認められています。再代襲相続とは、代襲者に代襲原因があるときには、代襲者の子が代襲者を代襲して相続する制度です。


兄弟姉妹が相続人である場合に、兄弟姉妹に代襲原因があるときには、兄弟姉妹の子が代襲して相続人となります。兄弟姉妹には、再代襲相続の適用はありません