【Q&A】遺留分減殺請求の行使を躊躇している場合と消滅時効
遺留分減殺請求の行使を躊躇している場合と消滅時効
質問
私は、先日、亡父の遺言執行者の弁護士さんから、手紙が届きました。私の父と母は、幼いころに離婚をしており、私は、母に引き取られて育てられ、父と交流した記憶はありませんでした。
私の父が死亡したことは、遺言執行者の弁護士さんから、手紙を受け取ることで知りました。私の父は、私の母との離婚後、再婚し、子供が一人いるようです。手紙には、その弁護士さんが、遺言執行者として行った業務の内容、私の父の遺言の写しがありました。
遺言は、公正証書で作成されており、再婚相手との間の子にすべての遺産を相続させるという内容でした。
私は、その手紙を読んでから、すでに10ヶ月が経過しており、遺留分という権利があることは知っていますが、行使するか否かは、躊躇しています。
遺留分減殺請求には、期間の制限があるのでしょうか。
弁護士からの回答
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
したがって、このケースでは、手紙を読んでからすでに10ヶ月が経過していますので、消滅時効に注意してください。
詳しくは、弁護士にご相談ください。
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