【Q&A】遺留分と価額弁償
遺留分と価額弁償
質問
私の父は、半年ほど前に死亡しました。
私の父は、私にすべての遺産を相続させる旨の公正証書遺言を残してくれました。私の父の遺産は、自宅の土地、建物と50万円ほどの預金だけです。
私の母は、健在で、私と同居しています。
私には、姉と弟がいますので、私の父の法定相続人は、私、私の母、姉、弟の4人です。
私の弟は、弁護士さんに依頼し、私に対し、遺留分減殺請求をする旨の内容証明郵便を送付してきました。
私は、自宅の土地、建物を取得したいので、弟の遺留分減殺請求に対しては、金銭で解決したいのですが、土地の共有持分を渡さなければなりませんか。
弁護士からの回答
民法は、遺留分減殺請求がなされた場合、受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる旨規定しています。
したがって、遺留分減殺請求を受けた場合、受贈者、受遺者は、上記の規定により、価格を弁償して返還の義務を免れることができます。
具体的には、弁護士にご相談ください。
|
- 農地の相続について弁護士が解説
- 遺産分割の調停手続中に、相続人の一人が死亡し、その者の相続人がいない場合、どうすればよいですか?
- 相続放棄をしたことについて、寄与分が認められますか?
- 代襲相続があった場合、代襲者は、被代襲者の寄与分を主張することができますか?
- 先行する相続において、相続放棄をしたことは、寄与分に該当しますか?
- 寄与分について、被相続人死亡後の寄与を主張することができますか?
- 結婚式の費用は、特別受益に該当しますか?
- 遺留分侵害額請求の基礎となる財産の評価時点は、いつですか?
- 遺留分の主張に対し、寄与分を主張することはできますか?
- 遺留分を侵害する遺言について、遺言無効の訴訟を提起する場合、遺留分侵害額請求をしておいたほうが良いですか?