内縁の妻の相続権
内縁の妻の相続権
質問
私には、離婚した妻との間に長男がいます。また、私には、現在、同居している女性がおり、その女性とは内縁関係だと思っています。私は、現在、3000万円程度の財産があり、借金はありません。
私は、年金生活をしており、年金の範囲で生活費がやりくりできていますので、今後、財産が大きく増えることはないと思います。私は、私が死亡した後、私の財産のうち、3分の1程度を内縁の妻に相続させたいと思っています。
私が死亡した場合、内縁の妻には、相続権はありますか。
弁護士からの回答
民法が規定する法定相続人は、次のとおりです。
まず、配偶者は、常に相続人になります。
次に、第1順位の法定相続人は、子、第2順位の法定相続人は、直系尊属、第3順位の法定相続人は、兄弟姉妹です。なお、子、兄弟姉妹については、代襲相続という制度がありますが、代襲相続については、別のところで説明します。
したがって、内縁の妻は、法定相続人ではありません。
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したがって、内縁の妻に財産を相続させたい場合には、例えば、遺言書を作成することなどが必要になります。
一度、弁護士に相談してはいかがでしょうか。
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