遺留分減殺請求権の当事者
遺留分減殺請求権の当事者
遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人です。具体的には、被相続人の配偶者、子及び子の代襲相続人、直系尊属です。
兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。
遺留分減殺請求ができるのは、遺留分権利者及びその承継人です。
承継人とは、例えば、遺留分権利者の相続人、包括受遺者です。
例えば、被相続人の法定相続人が妻、長男、二男である場合、被相続人が長男にすべての遺産を相続させる旨の公正証書遺言を残していた場合、原則として、遺留分権利者は、妻、二男であり、遺留分減殺請求を受ける者は、長男です。 |
また、被相続人の法定相続人が被相続人の父だけである場合、被相続人がすべての遺産を被相続人の弟に遺贈する旨の公正証書遺言を残していた場合、原則として、被相続人の父が遺留分権者であり、遺留分減殺請求を受ける相手方は、遺言により財産を取得する弟です。
遺留分の法律問題については、弁護士にご相談ください。
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