【Q&A】寄与分と遺贈

寄与分と遺贈

民法は、共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者について、寄与分が認められる旨を定めています。
 
ところで、共同相続人中に寄与分を認められる者がいたとして、被相続人が、財産を遺贈する旨の遺言を残していた場合、寄与分との関係は、どうなるのでしょうか。

民法は、寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない旨規定しています。
 
 
 
寺部先生.pngのサムネール画像
 
このように、寄与分よりも、被相続人の意思が優先する結果となります。
 
したがって、例えば、被相続人の法定相続人として、長男と二男の2人がいるケースで、被相続人が、すべての遺産を二男に相続させるという公正証書遺言があった場合、長男としては、すべての遺産を二男が取得する結果が不満な場合、寄与分の主張ではなく、遺留分の主張をすることになると考えられます。