連帯債務と相続
連帯債務と相続
相続の場合、被相続人の財産だけでなく、負債も相続の対象となります。
被相続人が、金銭債務を負っていた場合、一般に、法律上当然分割され、共同相続人がその相続分に応じてこれを承継すると考えられています。 法定相続人全員が、法定相続人のうちの1人が被相続人の債務を負担する旨の合意をしても、通常、かかる合意は、債権者を拘束しないと考えられていますので、注意が必要です。 法定相続人が、債務を相続したくない場合は、財産についても相続できないこととなりますが、相続放棄の手続きを検討することになります。
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それでは、被相続人が、連帯債務を負っている場合、相続人は、どのような債務を承継するのでしょうか。
相続人が複数の場合、連帯債務全額の支払義務を負うのでしょうか。
裁判例は、「連帯債務者の1人が死亡した場合においても、その相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解するのが相当である。」と判示しています。
したがって、相続人は、連帯債務全額ではなく、その相続分に応じて債務を承継し、その承継した範囲で本来の債務者とともに連帯債務者となると考えられます。

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