【弁護士コラム】遺産分割と解除
遺産分割と解除
遺産分割協議が成立した後、法定相続人全員の合意により、これを合意解除することはできるのでしょうか。
裁判例は、「共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではない」旨判示しています。 したがって、遺産分割協議の合意解除は、法定相続人全員が合意すればできると考えられます。 なお、税務上の問題は、税理士の先生に、登記手続上の問題は、司法書士の先生にご確認ください。 |
次に、遺産分割協議が成立し、その内容として、相続人の一人が他の相続人に義務を負っている場合、当該相続人が合意した義務を怠った場合、民法541条の規定により、遺産分割協議を解除することはできるのでしょうか。
裁判例は、「共同相続人間において遺産分割が成立した場合に、相続人の1人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであっても、他の相続人は民法541条によって右遺産分割協議を解除することができないと解するのが相当である」旨判示しています。
したがって、遺産分割協議を解除するためには、法定相続人全員で合意する必要があり、民法541条による解除は認められないと考えられます。
相続人の1人が他の相続人に義務を負う内容の遺産分割協議を合意する場合、このような裁判例があることをふまえて、合意の可否を判断することが必要であると思います。
- 農地の相続について弁護士が解説
- 遺産分割の調停手続中に、相続人の一人が死亡し、その者の相続人がいない場合、どうすればよいですか?
- 相続放棄をしたことについて、寄与分が認められますか?
- 代襲相続があった場合、代襲者は、被代襲者の寄与分を主張することができますか?
- 先行する相続において、相続放棄をしたことは、寄与分に該当しますか?
- 寄与分について、被相続人死亡後の寄与を主張することができますか?
- 結婚式の費用は、特別受益に該当しますか?
- 遺留分侵害額請求の基礎となる財産の評価時点は、いつですか?
- 遺留分の主張に対し、寄与分を主張することはできますか?
- 遺留分を侵害する遺言について、遺言無効の訴訟を提起する場合、遺留分侵害額請求をしておいたほうが良いですか?