【弁護士コラム】寄与分

寄与分

寄与分は、共同相続人中に

 

①被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付
②被相続人の療養看護
③その他の方法

 

により
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき
に認められます。
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①被相続人の事業に関する労務の提供とは、具体的には、農業などの家業に従事した場合などをいいます。家業に従事した場合でも、従業員として働き、給与を得ていた場合には、原則として寄与分は認められないと考えられます。
②療養看護とは、例えば、被相続人を介護したことにより、職業付添人の費用の支払いを免れた場合をいい、単に献身的に介護しただけで寄与分が認められるものではありません。

 

また、被相続人の死亡後に遺産を増加させたり維持することに貢献した相続人がいた場合であっても、寄与分は相続開始前の寄与を前提とするものであり、原則として、寄与分にはあたらないと考えられています。