【弁護士コラム】遺留分減殺請求権の消滅

遺留分減殺請求権の消滅

民法は、遺留分減殺請求権は、「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と規定しています。

 

この1年間の期間の法的性質は、消滅時効であると考えられます。

 

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この1年間の起算点について、遺留分権利者が、減殺すべき贈与の無効を訴訟上主張していても、被相続人の財産のほとんど全部が贈与されたことを認識している場合においては、その無効を信じているため遺留分減殺請求権を行使しなかったことにもっともと首肯しうる特段の事情が認められない限り、右贈与が減殺することのできるものであることを知っていたものと推認するのが相当である旨判示した裁判例があります。

したがって、実務上は、このような事案や遺留分を侵害する遺言が無効であると訴訟で主張する事案においては、遺留分減殺請求権行使の意思表示をしておくことが無難であると思います。

 

また、民法は、「相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」と規定しています。この10年の法的性質は、除斥期間と考えられます。

 

遺留分減殺請求権を行使した結果生じた目的物の返還請求権は、民法1042条に規定する消滅時効に服しないと考えられます。

 

当事務所では、遺留分減殺請求の依頼を受けたときには、原則として、配達証明付内容証明郵便にて遺留分減殺請求の意思表示をし、消滅時効が争点にならないように心がけています。