【Q&A】配偶者の連れ子
配偶者の連れ子について
質問
私は、10年前に結婚をしました。私は初婚でしたが、妻は、再婚でした。妻には、当時、小学校1年生の連れ子がいました。私は、結婚後、妻と連れ子とともに一緒に生活してきました。私と妻の間には、子供はいません。
私が死亡したときに、妻の連れ子は財産を相続できるのでしょうか。
弁護士からの回答
民法の法定相続人は、第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。また、配偶者は、常に相続人になります。妻の連れ子は、このいずれにも該当しませんので、法定相続人にはなりません。したがって、このままでは、相続人にはなりません。
もっとも、養子縁組をすれば、子になりますので、第1順位の法定相続人になります。
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また、養子縁組をしなくても、財産を遺贈する旨の遺言を作成した場合、財産を承継することができます。ただし、例えば、遺言の内容がすべての財産を遺贈するという内容であった場合、遺留分の問題が生じます。なお、養子縁組をしたうえで、遺言書を作成することもできます。
配偶者の連れ子に財産を相続させたいと考えているのであれば、弁護士に相談してはいかがでしょうか。
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