【弁護士コラム】法定相続分
法定相続分
法定相続分は、民法で次のとおり規定されています。まず、子、直系尊属または兄弟姉妹が数人あるときには、その相続分は相等しいと定められています。したがって、例えば、子のみが相続人となっており、子が3人いるときには、法定相続分は、各3分の1になります。
|
次に、配偶者の相続分は、次のとおりです。
①子及び配偶者が相続人であるときは、その相続分は、各2分の1です。子が複数いるときは、この2分の1を複数の子で均等に分けます。
②配偶者と直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2、直系尊属の相続分は、3分の1です。直系尊属が複数いるときは、この3分の1を均等に分けます。
③配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は、4分の1です。兄弟姉妹が複数いるときは、この4分の1を均等に分けます(ただし、父母の一方を同じくする兄弟姉妹と父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分は上記のとおりです)。
- 農地の相続について弁護士が解説
- 遺産分割の調停手続中に、相続人の一人が死亡し、その者の相続人がいない場合、どうすればよいですか?
- 相続放棄をしたことについて、寄与分が認められますか?
- 代襲相続があった場合、代襲者は、被代襲者の寄与分を主張することができますか?
- 先行する相続において、相続放棄をしたことは、寄与分に該当しますか?
- 寄与分について、被相続人死亡後の寄与を主張することができますか?
- 結婚式の費用は、特別受益に該当しますか?
- 遺留分侵害額請求の基礎となる財産の評価時点は、いつですか?
- 遺留分の主張に対し、寄与分を主張することはできますか?
- 遺留分を侵害する遺言について、遺言無効の訴訟を提起する場合、遺留分侵害額請求をしておいたほうが良いですか?