【弁護士コラム】相続欠格事由

相続欠格事由

民法は、相続欠格事由として、


①故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者

②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者(ただし、殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときなどは例外が認められています)

③詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者

④詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者

⑤相続人に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者

  寺部先生.pngのサムネール画像

 

があげられています。


相続欠格については、不正な利益を得る目的が必要と考えられており、形式的に上記相続欠格事由にあたるだけでは足りません。相続欠格については、手続きを経ることなく、当然にその相続権を喪失します。もっとも、相続欠格の効果は、一身専属的であり、例えば、欠格者に子がいる場合には、代襲相続制度が適用される場合があります。