【弁護士コラム】非嫡出子の相続分
非嫡出子の相続分
民法900条4号ただし書きは、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とする旨規定しています。この条文は、法律婚制度を尊重する趣旨だと考えられています。
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嫡出子として生まれるか、非嫡出子として生まれるかは、子供の立場からは、本人の努力とは無関係に、生まれながらにして決まってしまうことです。にもかかわらず、相続分が2分の1になってしまうことは、法の下の平等に反する可能性が高いと考えられます。
最高裁判所がどのような判断をするのか、現時点では明確ではありませんが、注目すべき判断になると思います。

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