配偶者短期居住権が認められると、その存続期間は、いつまでですか?
事務員:配偶者短期居住権が認められると、その存続期間は、いつまでですか?
弁護士:居住建物について、配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合には、配偶者短期居住権の存続期間は、相続開始時から、遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までとなります。
事務員:それでは、例えば、居住建物について、配偶者以外の相続人に相続させる旨の遺言がある場合は、どうですか?
弁護士:この場合の配偶者短期居住権の存続期間は、相続開始時から、居住建物取得者が配偶者短期居住権の消滅の申し入れをした日から6か月が経過する日までとなります。
事務員:なるほど。
私も、民法の改正を勉強します。
- 農地の相続について弁護士が解説
- 遺産分割の調停手続中に、相続人の一人が死亡し、その者の相続人がいない場合、どうすればよいですか?
- 相続放棄をしたことについて、寄与分が認められますか?
- 代襲相続があった場合、代襲者は、被代襲者の寄与分を主張することができますか?
- 先行する相続において、相続放棄をしたことは、寄与分に該当しますか?
- 寄与分について、被相続人死亡後の寄与を主張することができますか?
- 結婚式の費用は、特別受益に該当しますか?
- 遺留分侵害額請求の基礎となる財産の評価時点は、いつですか?
- 遺留分の主張に対し、寄与分を主張することはできますか?
- 遺留分を侵害する遺言について、遺言無効の訴訟を提起する場合、遺留分侵害額請求をしておいたほうが良いですか?