配偶者短期居住権とは何ですか?
事務員:民法改正により、配偶者短期居住権という権利が創設されることになったと聞きましたが、配偶者短期居住権とは、何ですか?
弁護士:まず、条文から確認してみましょう。
民法1037条1項は、「配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下「居住建物」という)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で居住する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合
遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前項に掲げる場合以外の場合
第3項の申し入れの日から6箇月を経過する日」
と規定しています。
弁護士:また、民法1037条第3項は、「居住建物取得者は、第1項第1号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申し入れをすることができる。」旨規定しています。
事務員:このような条文が設けられた背景は、何ですか。
弁護士:まず、高齢化社会の進展により、相続開始時において、配偶者が高齢である場合も多く、そのような場合、配偶者の居住権を保護する必要性は高いと考えられます。
裁判例において、相続人の一人が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合には、特段の事情のない限り、被相続人とその相続人との間で、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認されると判示したものがあります。
この裁判例によっても、あくまでも推認なので、被相続人が反対の意思を表示していた場合には、配偶者の居住権は、保護されません。また、例えば、配偶者が居住する建物が第三者に遺贈された場合には、配偶者の居住権は、保護されません。
そこで、少なくとも6箇月間は、配偶者の居住権を保護するため、配偶者短期居住権に関する規定がおかれました。
事務員:配偶者居住権とは、どこが違うのですか。
弁護士:配偶者は、一定の法律上の要件を満たせば、当然に、配偶者短期居住権を取得することができます。
また、配偶者短期居住権が認められた場合でも、遺産分割において、配偶者の具体的な相続分から、配偶者短期居住権の価値を差し引く必要はありません。
当然ですが、配偶者居住権と配偶者短期居住権の存続期間も違います。
このように、配偶者居住権と配偶者短期居住権は、配偶者が居住建物を無償で使用することができる権利である点は、同一ですが、その内容は、大きく異なります。
事務員:なるほど。
配偶者居住権と配偶者短期居住権には、大きな違いがあるのですね。
私も、相続法の改正について、勉強します。
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