配偶者居住権は、どのような場合に消滅するのですか?

事務員:配偶者居住権は、どのような場合に消滅するのですか。
 
弁護士:配偶者居住権は、原則として、終身、存続するのでしたね。
 
事務員:はい。
 
弁護士:そうすると、配偶者の死亡により、消滅します。
 
弁護士:次に、配偶者居住権は、存続期間を定めることもできましたね。
    さらに、延長や更新はできませんでしたね。
 
事務員:はい。
 
弁護士:そうすると、存続期間を定めた場合、存続期間が満了することにより、消滅します。
 
弁護士:居住建物が配偶者の単独所有になった場合は、どうでしょうか。
 
事務員:配偶者の所有する建物について、配偶者居住権を認める必要はないと思うのですが。
 
弁護士:そうですね。
    居住建物が配偶者の単独所有になった場合、混同(こんどう)により、消滅します。
 
事務員:居住建物の所有者は、配偶者に対し、配偶者居住権の消滅を請求することはできないのですか。
    配偶者が、法律の規定を守って使ってくれれば良いのですが、そうでない場合は、どうですか?
 
弁護士:配偶者が善管注意義務に違反した場合、あるいは配偶者が居住建物の所有者に無断で、第三者に使用収益をさせ又は居住建物を増改築した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができます。
 
事務員:配偶者の側も、法律の規定を守って居住建物を使用、収益をすることが重要なのですね。