配偶者居住権によって、配偶者は、建物をいつまで利用できるのですか?

事務員:前回、配偶者居住権の成立要件について、説明をいただきましたが、配偶者居住権は、いつまで認められるのですか。
 
弁護士:原則として、配偶者の終身です。
 
事務員:存続期間を定めることはできますか。
 
弁護士:存続期間を定めることは可能です。
 
事務員:存続期間を定めた場合、延長できますか?
 
弁護士:延長や更新はできません。
 
事務員:それは、なぜですか?
 
弁護士:配偶者居住権は、その財産評価が必要になるのですが、延長や更新が認められると、財産評価を適切に行うことが困難になるからであると考えられます。
 
事務員:なるほど。
    配偶者居住権は、例えば、遺産分割において、その財産的価値を評価することが必要になるのですね。
 
事務員:ところで、配偶者居住権に関する規定は、いつから施行されるのですか?
 
弁護士:令和2年4月1日から施行されます。
    令和2年4月1日より前に開始した相続については、なお従前の例によることとされています。
 
事務員:遺産分割や相続の問題で困りごとがあったら、弁護士さんに相談したほうがよさそうですね。
事務員:前回、配偶者居住権の成立要件について、説明をいただきましたが、配偶者居住権は、いつまで認められるのですか。
 
弁護士:原則として、配偶者の終身です。
 
事務員:存続期間を定めることはできますか。
 
弁護士:存続期間を定めることは可能です。
 
事務員:存続期間を定めた場合、延長できますか?
 
弁護士:延長や更新はできません。
 
事務員:それは、なぜですか?
 
弁護士:配偶者居住権は、その財産評価が必要になるのですが、延長や更新が認められると、財産評価を適切に行うことが困難になるからであると考えられます。
 
事務員:なるほど。
    配偶者居住権は、例えば、遺産分割において、その財産的価値を評価することが必要になるのですね。
 
事務員:ところで、配偶者居住権に関する規定は、いつから施行されるのですか?
 
弁護士:令和2年4月1日から施行されます。
    令和2年4月1日より前に開始した相続については、なお従前の例によることとされています。
 
事務員:遺産分割や相続の問題で困りごとがあったら、弁護士さんに相談したほうがよさそうですね。