【Q&A】内縁の妻に財産を相続させるには、どうしたらよいですか?
内縁の妻に財産を相続させるには、どうしたらよいですか?
質問
私は、過去に結婚をしていたことがありますが、既に離婚をしました。
私には、当時の妻との間に、長男、二男の二人の子がいます。
私は、会社員として働いていましたが、定年退職し、現在は、仕事をしていません。私は、現在、3年ほど前に知り合った女性と親しくなり、その女性は、現在、内縁の妻として、私と一緒に生活をしています。
その女性は、会社員として働いていましたが、既に定年退職し、仕事はしていません。
私は、私が死亡した後、ある程度の預金を内縁の妻に相続させたいと思っていますが、どのようにすればよいですか。
弁護士からの回答
内縁の妻は、法定相続人ではないため、相続権はありません。
そこで、ご相談者の方が亡くなった場合に、ご相談者の方の財産を内縁の妻が引き継ぐ一つの方法として、公正証書で遺言を作成してはいかがでしょうか。具体的には、ご相談者の方が、内縁の妻に渡したい財産について、内縁の妻に遺贈する旨の公正証書遺言を作成されてはいかがでしょうか。
相続について分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。