【コラム】親の介護など、貢献度を相続に反映して欲しい
親の介護など、貢献度を相続に反映して欲しい
はじめに
相続が発生し遺産分割の協議をするときに、親と同居し、介護をしていた相続人から
「介護についての貢献度を相続に反映して欲しい」という要望がでる場合があります。 このような事情は、遺産分割において考慮されるのでしょうか。 次のような事例を仮定して説明します。 |
2.事例
Aさんは、3ヶ月前に死亡しました。
Aさんの遺言は、ありません。
Aさんの遺産は、銀行預金だけであり、その金額は、約3000万円です。
Aさんの法定相続人は、長男であるBさんと長女であるCさんです。
Bさんは、Aさんと同居し、Aさんが、ガンで入院したときには、お見舞いに行ったり、退院後の通院の送り迎えなどをしてきました。
Cさんは、25歳で結婚し、Aさんとは、遠方で生活していたので、結婚後は、ほとんどAさんと会うことはありませんでした。
Bさんは、Aさんの相続に関し、Cさんと協議をしていますが、Cさんは、法定相続分の取得を主張したため、協議がまとまりません。
3.寄与分の制度
民法は、寄与分の制度を設けています。
民法は、共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について、特別の寄与をした者に、寄与分が認められる旨規定しています。
民法は、共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について、特別の寄与をした者に、寄与分が認められる旨規定しています。
もっとも、親と同居をしていた、お見舞いをした、通院の送り迎えをしたという内容では、通常、寄与分は認められないと考えられます。
4.まとめ
寄与分、遺産分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
- 農地の相続について弁護士が解説
- 遺産分割の調停手続中に、相続人の一人が死亡し、その者の相続人がいない場合、どうすればよいですか?
- 相続放棄をしたことについて、寄与分が認められますか?
- 代襲相続があった場合、代襲者は、被代襲者の寄与分を主張することができますか?
- 先行する相続において、相続放棄をしたことは、寄与分に該当しますか?
- 寄与分について、被相続人死亡後の寄与を主張することができますか?
- 結婚式の費用は、特別受益に該当しますか?
- 遺留分侵害額請求の基礎となる財産の評価時点は、いつですか?
- 遺留分の主張に対し、寄与分を主張することはできますか?
- 遺留分を侵害する遺言について、遺言無効の訴訟を提起する場合、遺留分侵害額請求をしておいたほうが良いですか?