【コラム】無権代理と相続 無権代理人が本人を相続した場合

法定相続情報証明制度

民法は、代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない旨規定しています。

 

無権代理行為に対し、一般に、本人は、追認をすることも追認を拒絶することもできます。
また、他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う旨規定しています。
 
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それでは、無権代理人が無権代理行為をした後、他の共同相続人とともに、本人を共同相続した場合、その効力は、どのようになるのでしょうか。

 

最高裁判所の裁判例では、「無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合において、無権代理行為を追認する権利は、その性質上相続人全員に不可分的に帰属するところ、無権代理行為の追認は、本人に対して効力を生じていなかった法律行為を本人に対する関係において有効なものにするという効果を生じさせるものであるから、共同相続人全員が共同してこれを行使しない限り、無権代理行為が有効となるものではないと解すべきである。

 

そうすると、他の共同相続人全員が無権代理行為の追認をしている場合に無権代理人が追認を拒絶することは信義則上許されないとしても、他の共同相続人全員の追認がない限り、無権代理行為は、無権代理人の相続分に相当する部分においても、当然に有効となるものではない。」旨判示したものがあります。

 

なお、本人が追認拒絶をする前に、本人が死亡し、無権代理人が本人を単独相続した場合、無権代理人が追認を拒絶することは信義則に反すると考えられるので、無権代理行為は、相続と共に当然有効となると考えられます。

 

無権代理と相続について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。