【コラム】遺産分割後の不動産の共有と共有物分割

遺産分割後の不動産の共有と共有物分割

私の父は、昨年、死亡しました。私の父の法定相続人は、兄と妹である私です。
私の父の遺言は、ありません。

私の父の遺産は、ほとんどが自宅の土地、建物でした。
私は、兄と遺産分割の協議をしましたが、まとまらず、家庭裁判所に遺産分割の調停の申し立てをしました。
遺産分割の調停が成立し、私と兄は、自宅の土地、建物を持分各2分の1の割合で共有取得しました。
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自宅の土地建物には、私も兄も住んでおらず、私は、売却して換金をしたいと思いますが、兄が任意での売却に協力してくれません。
私は、共有物分割という制度があると聞きましたが、そのような手続きをすることはできるのでしょうか。
 
遺産である不動産が、遺産分割により相続人の共有になった場合、共有物分割の手続きをすることは、原則、できると考えられます。
 
共有物分割をするには、まず、通常、共有物分割の協議をします。

共有物分割の協議がまとまらないときには、共有物分割の訴えを提起することができると考えられます。
民法258条1項は、共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる旨規定しています。

共有物分割の訴えについては、別にコラム等でふれる予定です。
遺産分割と不動産の共有について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。