【コラム】相続税の節税目的の養子縁組みの効力
相続税の節税目的の養子縁組みの効力
相続税の節税を動機とする養子縁組は、効力を生じるのでしょうか。
民法802条1号は、養子縁組の無効原因の一つとして「人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき」を規定しており、相続税の節税を動機とする養子縁組は、当事者間に縁組をする意思がないときに該当するのでしょうか。
最高裁判所は、
「養子縁組は、嫡出親子関係を創設するものであり、養子は養親の相続人となるところ、養子縁組をすることによる相続税の節税効果は、相続人の数が増加することに伴い、遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。」旨判示しました。
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