【コラム】遺産分割の対象と預金について、最高裁判所が判断を示しました

遺産分割の対象と預金について、最高裁判所が判断を示しました

銀行の預金は、遺産分割の対象となるのでしょうか。
 
従前、最高裁判所は、可分債権の共同相続について、
「相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解するを相当とする」旨判示してきました。
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家庭裁判所の遺産分割の調停の実務では、当事者全員が合意をした場合には、銀行の預金を遺産に含めるという扱いをしてきました。

従前の実務では、例えば、遺産が預金だけの場合、法定相続人の一部が銀行預金を遺産分割の対象とすることに同意しなければ、家庭裁判所で遺産分割の審判の手続きをすることができないと考えられます。その結果、被相続人から、一部の相続人に対し、生前贈与があった場合、特別受益の主張することができなると考えられます。

平成28年12月19日、最高裁判所は、
「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」旨判示しました。

この最高裁判所の裁判例によって、実務がどのように変化するか、注目したいと思います。