【コラム】養子と法定相続人

養子と法定相続人

質問

私の母は、先月、死亡しました。
私の母の子は、兄と私です。私の父(私の母の夫)は、健在です。

私は、父、兄と遺産分割の協議をしようとしていますが、私が母の戸籍謄本を調べてみると、私の兄の妻が、兄と結婚後に母と養子縁組をしていました。
私の兄の妻は、相続人になるのでしょうか。

私の母は、私の兄の妻と養子縁組をしたときには、私の認識では、私の母は認知症になっていました。私は、母に私の兄の妻を養子縁組する意思があったか否か、疑問に思っています。
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弁護士からの回答

養子は、養子縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得します。
したがって、養子は、被相続人の子として、相続人となります。
また、配偶者は、常に相続人となります。

子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1となります。また、子が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとなります。
上記のケースでは、被相続人の子は、養子を含め3人ですので、その法定相続分は、各6分の1になります。

もっとも、例えば、ご相談者の方が、兄の妻と被相続人の養子縁組に民法の規定する養子縁組の無効原因があると考えている場合には、養子縁組無効の訴え等の法的な手続きとるか否かを検討することになります。
 

詳しくは、弁護士にご相談ください。