【コラム】遺留分減殺請求と価額弁償
遺留分減殺請求と価額弁償
民法1041条1項は、受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる旨規定しています。
それでは、例えば、遺留分減殺請求を受けた贈与の目的である財産が複数ある場合に、そのうち特定の財産について、価額を弁償して、当該財産の返還義務を免れることができるのでしょうか。
最高裁判所の裁判例では、 「受贈者又は受遺者は、民法1041条1項に基づき、減殺された贈与又は遺贈の目的たる各個の財産について、価額を弁償して、その返還義務を免れることができるものと解すべきである。」旨判示しています。 最高裁判所は、このような判断の根拠の一つとして、「遺留分権利者のする返還請求は権利の対象たる各財産について観念されるのであるから、その返還義務を免れるための価額の弁償も返還請求に係る各個の財産についてなし得るものというべきであり」という点を指摘しています。 |
この裁判例によれば、遺留分減殺請求を受けた者は、遺留分減殺請求の対象となる財産ごとに価額弁償をするか否かを判断できることになり、遺留分減殺請求を受けた者にとって、特定の財産を確保することがしやすいと思います。一方、遺留分減殺請求をする者にとっては、遺留分減殺請求はおおざっぱにいえば、遺留分に相当する価値の返還を求める権利と考えることになると思います。
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