相続放棄をしたことについて、寄与分が認められますか?
私の父は、3年前に死亡しました。
私の父の相続人は、私の母、私、私の兄です。
私は、私の父の相続のとき、私の母のために、相続放棄をしました。
私の母は、昨年、死亡しました。
私の母の相続人は、私と兄です。
私は、私の兄と遺産分割の話をしましたが、折り合いがつかないままです。
私は、寄与分という制度があることを知りました。
私は、私の母の遺産分割において、私の父の相続のときに、相続放棄をしたことが、寄与分に該当するのでしょうか。
相続放棄をしたことは、原則として、寄与分に該当しないと考えられます。
遺産分割、寄与分について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。