遺留分侵害額請求の意思表示に、請求額を明示する必要はありますか?

私の父は、1か月前に死亡しました。

私の父の相続人は、私と兄です。

私の兄は、私に対し、私の父の残した公正証書遺言を見せました。その公正証書遺言には、私の父のすべての遺産を私の兄に相続させる旨の記載がされていました。

私は、私の父の残した公正証書遺言の内容に納得できません。

私は、私の兄に対し、遺留分侵害額請求をしたいと思います。

もっとも、私は、現在、私の父の遺産の内容を調べており、遺産の内容をほとんど把握できていないため、遺留分侵害額の計算ができません。

私は、遺留分侵害額請求をするにあたり、金額を明示する必要がありますか?

遺留分侵害額請求権を発生させるための遺留分侵害額請求の意思表示には、金額を明示する必要はないと考えられます。

もっとも、遺留分侵害額請求にあたり、金額を明示しない場合には、その時点では、遅延損害金は、発生しないと考えられます。

なお、遺留分侵害額請求の意思表示は、配達証明付の内容証明郵便で行う場合が多いと思います。

相続、遺留分について、分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。