上場会社の株式は、遺産分割の対象となりますか?
1はじめに
遺産分割の調停手続において、証券取引所に上場している株式は、どのように評価されたり、取り扱われたりするのでしょうか。
証券取引所に上場している株式は、日々売買され、価格が変動します。
また、株式は、配当金が支払われたり、銘柄によっては、株主優待制度を採用している会社もあります。また、株式の分割、併合等が行われ、株式の数が変動する場合もあります。2 遺産における上場株式の有無を調べる方法
遺産のなかに上場株式が存在し、被相続人がどこの証券会社で取引をしていたか、明確な場合もありますが、そもそも遺産のなかに上場株式が存在するか否か、必ずしも明確でない場合もあると思います。それぞれ、どのように遺産としての上場株式の銘柄や株式数などを確認したらよいのでしょうか。
被相続人が取引をしている証券会社が明確に分かっている場合
取引をしている証券会社に問い合わせをします。
証券保管振替機構(ほふり)に問い合わせる場合
証券保管振替機構に開示請求をして、登録済加入者情報通知書を受け取ることが考えられます。
登録済加入者情報通知書によって、口座を開設している証券会社等を知ることができます。
そのうえで、相続人の方が、証券会社等に問い合わせをすることになります。
株主名簿管理人に問い合わせる場合
株主名簿管理人に問い合わせをする場合もあります。
株主名簿管理人は、当該株主名簿管理人が管理している会社しか把握できませんので、注意が必要です。
2上場株式の評価
上場株式は、証券取引所で日々売買されており、新聞、インターネット等で容易に価格を調べることができます。
上場株式の評価時点については、理論的には、遺産分割時になると考えられます。
もっとも、遺産分割の調停手続においては、相続人間で合意すれば、例えば、基準となる日を決めて、基準となる日の終値を評価額とすることもできると考えられます。
なお、遺産分割が審判に移行した場合には、審理終結日の時価とすることが多いと思います。
3上場株式の相続開始後の配当金
相続開始後の株式の配当金は、各相続人がその相続分にしたがって取得すると考えられます。
したがって、法定相続人全員の合意があれば、遺産分割の対象にすることができますが、全員の合意がない場合には、遺産分割の対象にならないと考えられます。
4分割方法
①現物分割
株式を相続人がそのまま相続する分割方法です。
例えば、長男と長女が相続人であり、遺産分割によって、自宅の土地建物は、長男が相続し、上場株式は、長女が相続する場合が現物分割の例になります。
また、長男と長女が相続人であり、遺産分割によって、Aという銘柄の上場株式1000株を、長男が500株、長女が500株相続する場合も現物分割の例になります。
②代償分割
株式を相続人の一人が相続し、他の相続人に対し、代償金を支払う分割方法です。
例えば、長男と長女が相続人であり、Aという銘柄の上場株式1000株(時価1000万円)を長男が相続し、長男が長女に対して代償金500万円を支払う場合が代償分割の例になります。
③換価分割
株式を換価して、相続人間において金銭で分配する分割方法です。
例えば、長男と長女が相続人であり、Aという銘柄の上場株式1000株(時価1000万円)を売却し、売却代金1000万円を長男が500万円、長女が500万円取得する場合が換価分割の例になります。
5まとめ
遺産分割、遺産分割調停、遺産分割審判について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。