実家を残して相続すべきか、それとも売却すべきか、どうしたらよいでしょうか?
私の母は、昨年、死亡しました。私の母の相続人は、私と妹です。
私の母の遺産は、実家の土地、建物と少額の預貯金です。
私の母は、遺言を残していません。
私も妹も、実家をでて、持ち家で生活していますので、実家は空き家のままです。私も妹も、実家に住む予定はありません。
私と妹は、実家の土地、建物の売却しようか、実家の土地、建物を残して相続しようか、迷っています。
どうしたらよいのでしょうか?
法的には、法定相続人全員で、遺産分割の協議をすることとなります。遺産分割が成立すれば、当該不動産の所有者になった方が、売却するか、そのまま残すか、決めることになります。また、遺産分割が成立する前に、法定相続人全員で合意をして売却し、金銭で分割することもできます。
経済的合理性は別として、思い入れのある実家を残したい場合もあると思いますし、誰も住まない実家の管理などが大変だから、早急に売却したいという場合もあると思います。
遺産分割について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
- 遺産分割において、私立大学の学費は、特別受益になりますか?
- 遺留分侵害額請求権は、相続することができるのでしょうか?
- 遺産分割の調停を申し立てる場合、遺産である株式はどのように調査したらよいのでしょうか。
- 面識のない相続人がいる場合の遺産分割について弁護士が解説
- 公正証書遺言の検索
- 音信不通の相続人がいる場合の遺産分割は、どうすればよいのでしょうか?
- 登記の地目は、農地になっているが、市街区域内の農地の評価は、どのように評価すれば良いですか?
- 遺産である土地の境界が不明確で、どのように遺産分割を進めたらよいのでしょうか?
- 相続人の一部が実家に住み続けて出て行ってくれない場合、どうしたらよいですか?