遺産分割を弁護士に依頼をした際、弁護士にどこまでおまかせできますか?
3か月ほど前、父が死亡し、法定相続人は、私と弟です。
私の父の遺言は、ありません。
私は、弟と遺産分割の話し合いをしました。
しかし、話し合いがまとまらず、私は、家庭裁判所に調停の申し立てをしなければならない状況だと思っています。
私が、弁護士さんに調停の申し立てを依頼すると、弁護士さんにどこまでおまかせできますか?

1 調停の申し立てにあたって
調停の申し立てにあたり、当事務所では、弁護士が申立書を作成し、戸籍等、遺産に関する資料等を添付し、代理人として申し立てをします。
当事務所では、申立書の作成、戸籍類の収集、申立書等の裁判所への提出は行いますが、遺産に関する資料の収集は、ご依頼者の方にお願いしています。
2 調停期日への出席
調停期日には、弁護士は、代理人として出席しますが、ご依頼者の方には、原則として、ご出席をお願いしています。
3 主張書面、証拠の提出
ご依頼者の方のご主張を記載した主張書面は、弁護士がご依頼者の方と打ち合わせをしたうえで、弁護士が作成いたします。
証拠は、弁護士がご依頼者の方と打ち合わせたうえで、どのような証拠を提出するかを決めます。証拠の収集は、原則として、ご依頼者の方にお願いしています。
4 まとめ
このように、調停手続について、当事務所では、ご依頼者の方との共同作業であると理解しています。
手続きを進めるために、ご理解とご協力をお願いいたします。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。