遺産分割を弁護士に依頼をした際、弁護士にどこまでおまかせできますか?
1 調停の申し立てにあたって
調停の申し立てにあたり、当事務所では、弁護士が申立書を作成し、戸籍等、遺産に関する資料等を添付し、代理人として申し立てをします。
当事務所では、申立書の作成、戸籍類の収集、申立書等の裁判所への提出は行いますが、遺産に関する資料の収集は、ご依頼者の方にお願いしています。
2 調停期日への出席
調停期日には、弁護士は、代理人として出席しますが、ご依頼者の方には、原則として、ご出席をお願いしています。
3 主張書面、証拠の提出
ご依頼者の方のご主張を記載した主張書面は、弁護士がご依頼者の方と打ち合わせをしたうえで、弁護士が作成いたします。
証拠は、弁護士がご依頼者の方と打ち合わせたうえで、どのような証拠を提出するかを決めます。証拠の収集は、原則として、ご依頼者の方にお願いしています。
4 まとめ
このように、調停手続について、当事務所では、ご依頼者の方との共同作業であると理解しています。
手続きを進めるために、ご理解とご協力をお願いいたします。
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