生命保険金は、遺産分割において、相続財産となるのでしょうか?

私の母は、昨年、死亡しました。

私の母の相続人は、私と私の弟です。

私の母は、遺言を残していません。

私の母の遺産は、自宅の土地、建物と預貯金です。遺産の総額は、約1億円です。

私の母は、私を受取人として、1000万円の生命保険契約を締結してくれていました。私は、私の母の死後、1000万円の生命保険金を受け取りました。

私は、私の弟と遺産分割の協議をしましたが、私の弟は、私の受け取った1000万円の生命保険金を特別受益であると主張しました。

私の受け取った生命保険金は、特別受益に該当するのでしょうか。

受取人が指定されている生命保険金について、通常、相続財産にあたらないと考えられます。

したがって、受け取った生命保険金は、原則として、遺産分割において、特別受益に該当しないと考えられます。

もっとも、最高裁判所は、「養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。もっとも、・・・保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。」旨判示しています。

遺産分割について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。