遺言執行と弁護士
事務員:弁護士を遺言執行者に指定する公正証書遺言を作成する場合があります。
遺言執行者は、どのようなことをするのですか?
弁護士:公正証書遺言を前提に以下説明します。
まず、法定相続人全員に遺言執行者に選任された旨及び遺言の内容を連絡します。遺言執行者の任務開始の通知に遺言書の写しを同封することが多いと思います。
事務員:遺言の内容は、相続人の方にとって、重要な情報ですね。
弁護士:遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、これを相続人に交付しなければなりません。
事務員:相続財産の内容も相続人にとって重要な情報ですね。
弁護士:遺言執行者は、遺言にしたがって、遺言の内容を実現するための手続をします。
例えば、金融機関に行って、預金の解約の手続をしたりします。
事務員:金融機関に出向いて、預金の解約の手続きなどもすることがあるのですね。
弁護士:遺言の執行手続が全て終了すると、相続人に対し、報告をします。
遺言の執行業務は、多岐にわたるので、このコラムで全部を説明することはできません。
事務員:ところで、遺言で遺言執行者が指定されていない場合で、遺言の執行が必要なときは、どうしたら良いですか。
弁護士:利害関係人の請求により、家庭裁判所が遺言執行者を選任します。
事務員:遺言の執行手続は、弁護士に依頼することもできるのですね。
遺言を作成する際には、弁護士に相談してもよさそうですね。