遺言に遺言執行者の指定がない場合、遺言執行者の選任をすることはできますか?
質問
私の父は、3か月前、死亡しました。
私の父の相続人は、私と弟です。
私の父は、自筆証書遺言を残してくれました。
私は、私の父の死亡後、家庭裁判所で自筆証書遺言の検認の手続をしました。遺言の内容が、遺言の執行が必要な内容だったのですが、遺言には遺言執行者の指定がありませんでした。
遺言執行が必要な遺言であり、遺言に遺言執行者の指定がない場合、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てをすることはできますか?
弁護士の回答
遺言執行が必要な遺言であり、遺言に遺言執行者の指定がない場合、利害関係人は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言執行者の選任の家事審判の申し立てをすることができます。
遺言執行について、わからないことがございましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。